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兵庫県・大阪府の日本政策金融公庫・信用保証協会・銀行の融資のリスケ・返済減額交渉

リスケ(銀行への返済減額・返済猶予の交渉)&企業再建について

 

リスケ、つまり返済金額の減額交渉は、中小企業金融円滑化法(モラトリアム法)の影響もあり、リスケ申請は本当に通りやすくなりました。
 
 
ただ気をつけなければならないのは、リスケしなくても大丈夫な会社がリスケ申請をしてしまうことです。
 
これは、絶対気をつけないといけません。

先日も、なぜリスケ(銀行への返済減額)したのかなぁ?・・・
という会社がありました。
 
社長によると、銀行員から勧められたとのことでした。
私どもは、ありえない話と思っていたんですが、そのように社長が感じた責任は銀行員にもあるのかなぁ、 という気もします。
 
基本的には、銀行員が金融庁報告の数値を積みあげるために、「リスケしませんか」と声をかけることは まずないでしょう。もしそんな言動をとる銀行員がいるのなら、その金融機関の姿勢がおかしいし、 本当にいざというとき、支援してくれるのかどうか、はなはだ疑問に感じます。
 

 
さて、実際にリスケ(銀行への返済減額)申請すると、銀行は半年もしくは1年でリスケ期間を設定します。
本当に資金繰りの厳しい企業からすれば、半年や1年で業績改善、資金繰り改善ができるはずがない というのがホンネではないでしょうか。
 
せっかく銀行が半年もしくは1年でリスケ(返済猶予)してくれたのだから、ここで逆らってリスケそのものを受けて もらえなかったらたいへん! と泣く泣く銀行の意向を受け入れているのではないでしょうか。
 
実際にリスケ申請をされる社長、税理士、コンサルタントの方からすれば、3年くらいで リスケ(返済猶予)期間を設定してほしいのではないでしょうか。そういえば、亀井大臣が当初3年の返済猶予とか 言ってましたけれど・・・。
 
銀行が半年や1年でリスケ期間を区切るのは、半年もしくは1年ごとに交渉のテーブルにつかせる狙いが あるからなんです。
 
銀行がリスケ期間を仮に3年に設定してしまうと、その間業績がどうなっているのか、どの程度改善が すすんでいるのか、途中経過をチェックすることができません。したがって、とりあえず半年もしくは 1年でリスケ期間を区切り、様子をみているんです。
 
ちなみにですが、日本政策金融公庫は半年、信用保証協会は1年でリスケ期間を設定するケースが多いようです。
 
ですから、半年後、1年後にリスケ期間が終了すると、正常返済に戻してくださいと言われる可能性もある ということです。
この点は、必ずおさえておいてくださいね。
 
ホンネの部分で話しますと、リスケ(返済猶予)せざるをえなくなった企業が、半年もしくは1年で正常返済に戻す のは至難の業です。実はそうした企業のほうが圧倒的に少ないです。
 

 
では実際のところ、そうした企業はどうしているのか?
半年後、1年後に再リスケすることになるケースが多いです。
つまり、再度半年もしくは1年でリスケをするということですね。
 
銀行員も半年や1年でリスケ先が正常化するなんて、そんなに安易に考えていません。
そんなに急速に業績が改善する企業であれば、リスケをするという事態に陥っていないでしょう。
 
さて、これまでの話をふまえて、初めてのリスケ交渉をする際には、半年後、1年後の再リスケ交渉を見据えて交渉してほしいですね。
 
目の前の資金繰りが厳しくて、とてもそんな先のことまで考えられない気持ちはよく理解できます。
しかし、事業を1年だけ継続できればいいんだ、と考えている経営者はいないでしょうから、冷静にちょっと先のことを見据えて銀行交渉するようにしてくださいね。
 
そうすると、銀行に提出する資金繰り表や経営計画書を具体的かつ真剣に考えるようになり、銀行を納得させる資料作りができるようになります。
 
くれぐれも目の前のリスケ交渉だけにとらわれないでください。
リスケを半年や1年することが目的ではなく、業績改善をしていく期間について、リスケで支援してもらいながら、経営を立て直していくことが目的なんですから。
 

  
 

 

中小企業金融円滑化法(モラトリアム法)について

 
 

古い話ですが・・・平成21年末に施行された中小企業金融円滑化法の影響とリスケ(返済減額・返済猶予)の考え方について解説します。

 
 中小企業金融円滑化法において、条件変更等への対応は金融機関の努力義務であり、「条件変更に応じるか否か」「どのような条件変更を行うか」については、金融機関が債務者の状況から個々に判断していくことになります。
 
 ただし、銀行や信用金庫は、条件変更への実施状況について定期的に情報開示することが必要になる他、一定の指針の下、金融庁の監督・検査を受けることになります。このため、この法律がリスケ交渉にもたらす影響は決して小さいものではありません。
 
 実際、中小企業金融円滑化法施行後は、ほとんどの金融機関が、リスケの相談に積極的に応じているようです。対応の多くは、提出された資金繰り表などから見て妥当な相談であれば、とりあえずリスケには応じ、経営計画書の提出を求めるといったパターンです。
 
 ただし、条件変更の中身は金融機関が判断するため、必ずしも条件変更後の元金返済をゼロにすること(返済猶予)が認められるわけではありません。この辺りの判断は、金融機関やプロパー融資の有無によっても変わってくるのですが、通常、返済余力に応じた金額が決定されることになります。
 
また、金利減免を交渉しても、資金繰り維持のために必要不可欠な状況でない限り、簡単には認められないようです。
 
 このように、具体的な条件や段取りについては、従来のリスケとあまり変わっていません。

 
 
 

事業計画書作成前の返済猶予が可能に

 
 

「貸出条件の変更を行った日から最長1年以内に経営計画書を策定する見込みがあるときには、金融機関の不良債権に該当しない」というルールが金融監督指針に追加されました。
 
リスケ(返済減額)では事業計画書の提出が原則ですが、資金繰りが切羽詰っている場合などは、この先3~6ヶ月程度の推移を記載した資金繰り表を提出して暫定的に返済猶予を受け、後日、正式な経営計画書を提出するというお願いも可能です。
 
ただし、資金繰りが回ることや業績が改善していくことについては、口頭でもしっかり伝えることが重要です。単に資金繰りが苦しいと訴えるだけでは、逆に返済を求められる恐れもあります。
 

 

★リスケ(返済減額)後の新規借入は可能か?

 
 リスケは行いやすくなりましたが、原則、リスケ期間中の新規借入はかなり難しいと考える必要があります。そもそも、リスケは借入ができないから行うものであって、金融機関においてもリスケに応じつつ貸出を行うことは矛盾した行為になるからです。 
 
 ただし、これはリスケ期間中の話です。財務内容が「債務区分の正常先レベル」まで回復し、リスケから抜け出せる状態になれば、融資を受けることは可能です。
 
つまり、リスケによって一生キズモノ扱いされるような心配は無用というわけです。
 
この点について、金融庁も検査マニュアル等に基づき、貸付条件の変更等の履歴があることのみを理由に新規融資を謝絶していないか、金融機関を検査・監督していく、としています。
 
 

★リスケ後の借入交渉のポイントは「手形割引」と「つなぎ融資」

 
 製造業や卸売業、建設業など、運転資金が嵩む業種では、手形割引が減ったり、つなぎ資金の融資が受けられなければ、リスケしても資金繰りを回せない場合があります。 従来から、リスケしても手形割引が継続されるケースは少なくありません。
 
また、金融円滑化法により、短期のつなぎ融資(売上など入金予定が確定しており、入金までの資金不足を補てんする融資)についても交渉がやりやすくなっています。
 
 鍵を握るのは、やはり財務内容と経営計画書ですが、リスケの申し入れ時には、特にメイン銀行に対し、運転資金の支援を書面で要請するようにしましょう。
 
 

 
 

★リスケの判断は慎重に

 
 上記の通り、金融機関に返済猶予を認めてもらいやすくなっています。しかし、これはリスケの「入口の話」に過ぎないと考えるべきです。
 
返済猶予はすんなり通っても、その後には、経営計画の作成から各金融機関に対する返済や保全条件の調整、リスケ期間中に受ける返済増額要請への対応、など様々な課題が待ち受けています。
 
特に、プロパー融資が存在する場合、金融機関は、本心では「出来るだけ早く回収したい」と考えていますから、交渉のリスクが高くなります。専門家を交えないと調整が難しいといったケースも少なくありません。
 
 もちろん、リスケを先送りすることによって、資金繰りに支障を来すようなことがあってはなりません。正確な情報に基づき、バランスのいい判断を心掛けるようにしましょう。
 

 
  
 

先ほど、リスケ中の資金調達は原則無理、と述べましたが・・・
 
たしかに、リスケ中は、原則的に銀行からの融資は受けられません。
資金繰りに困窮して約条の返済を減額している企業に融資するとすぐに返済が滞る可能性が高いので、銀行は取り合ってくれません。
 
しかし、リスケ中でも当然に運転資金が必要であるのは現実です。
 
その際に頼りになるのがABL(流動資産担保融資)です。ABLとは、事業に関するあらゆる資産の価値に着目して行う融資です。
 
ここでいう資産は基本的に不動産以外の資産です。
 
①売掛金などの債権
②在庫や材料・原料などの動産
③その他流動性の高い資産

 
①の売掛金債権担保融資について
常に現金決済で入金してもらえるなら苦労はないのですが、通常は、得意先に製品やサービスを提供しても対価はすぐに現金でもらえるわけではなく、「月末締めの翌月払い」等の方法で入金されるため、その間の運転資金が不足してしまいます。
 
月商3000万円の会社であれば常に帳簿上売上が3000~4000万円売掛金としてあるものです。
それを2~3カ月も、ましてやリスケ中の会社で新たな運転資金調達ができない企業にとっては大変苦しいものになってしまいます。
そこで、利用の可能性があるのが売掛金債権担保融資です。
 
以前は、売掛金債権担保を登記事項証明書に登記しなければならなかったのですが現在は、その必要がなくなり第三者にも気付かれずに融資を受けることができるようになりました。

 
 
 

 

■条件は大きく以下の通りです

 
①取引先が複数あること
②毎月安定した売掛金が発生すること
③運転資金があれば契約が取れる注文や仕入れがあること
 
 

■メリットは以下の通りです。

 
①個人保証・第三者保証を取らない
  返済が滞っても取引先から直接売掛金を回収されるだけです。
  もちろん、自宅や財産を取られる恐れもありません。
 
②繰り返し継続的に利用できる。
  いったん担保を設定すれば繰り返し借りられます。
 
③分割で返済できる。
  基本的に借入期間は1年間です。
 

 

■在庫(動産)担保融資について

 
 販売業や飲食業を運営されている方は現金決済が主なので売掛金が発生しません。そういう企業は在庫を担保に借り入れができます。担保在庫等の動産を登記できるシステムができましたので以前に比べるとかなり利用しやすいものになりました。条件、メリットは売掛金担保融資とほぼ同じですが、もし支払いが滞れば商品を回収され売却される恐れがありますので注意が必要です。
 
※もう一度申し上げますが、ABLはリスケジュール中の企業でも利用できます。更に不動産競売中の企業でも利用できた例もございます。

 
 
 

■もし経営危機に直面しても・・・・

 
経営危機は、徐々に拡大したり、突然にやってきたりします。
徐々に拡大する時は、予め対策を講じたり心の準備もできますが、
突然にやってきた時には経営者の資質が問われる場面になります。
どちらの場合でも経営者の対応次第で、今後の展開が大きく変わってくることは間違いありません。
 
経営危機に陥ったらどうなるかは、テレビや雑誌の氾濫する情報により自分なりに理解されていると思いますが、その理解は大きく間違っている場合が多いものです。
 
正しい情報と知識さえあれば必ず打開できます。
冷静になって以下の基本事項を認識してください。
 
・慌てずに冷静に対応する。
・明るく前向きに考える。
・他力本願は捨てる。自分で何とかすると考える。
・正しい情報の収集と知識の蓄積、そして決断と行動です。
 
今、貴方に一番大事な事は、明るい前向きな考えで取り組む事です。
正しい情報と知識、そして的確なアドバイスのできる相談者です。
 
この基本さえ認識できれば、経営危機は自分で打開できます。
 

 
 

事例1) 兵庫県の製造業(年商1億5千万円 社員9人)の事例

 
得意先の大手服飾会社が倒産し、急激に資金繰りが悪化した服飾製造業の会社社長が飛び込みで相談に来られました。当初の相談内容は、経営の続行が不可能であるので、下請けの連鎖倒産を防ぐために任意整理をしたいとのことでした。
 
しかし状況を確認してみると、このまま整理すると下請けには支払いがほとんど来ないことや、今後の対策が何らとられていないことがわかり、先に金融機関と金利の支払い停止も含めたリスケ(返済減額)を実施し、その間に新会社の設立や債務圧縮の準備を進めました。
 
5ヵ月後、様々な方法で債務を圧縮し、経営者は新会社で事業を再生され、現在は順調に事業を展開されています。
 
 

事例2) 兵庫県の建設業(年商8000万円 社員3人)の事例

 
建設専門業種の下請けが中心の会社で、実際の経営責任者である常務の長男がご相談者です。
 
長年の建設不況が原因で借入れが大幅に増加し、返済のための借入れを繰り返している状態でしたが、常務が事業意欲が非常に高く、前向きな考えをお持ちでしたので、あくまでも再建を前提とすることとし、最低必要資産の維持対策とリスケジュールを実施しました。
 
リスケは元金の一部棚上げに始まり、元金全額の棚上げ、金利の支払い停止と続きましたが、最終的にはサービサーに債権譲渡されることになりました。
 
自宅と事業用不動産を維持した上で、現在は健全な経営をされています。 

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