洲本市の中小企業融資制度
洲本市では、中小企業者の金融を円滑にし事業の育成と振興を図り、また健全な発展を資する目的として、平成15年4月に「洲本市中小企業融資制度実施要綱」を設けました。
制度のしくみは、洲本市が兵庫県信用保証協会また金融機関と資金の預託契約を結び、その資金を基に金融機関を通じて、中小企業者へ貸付けられます。
資金名 |
小規模企業資金融資制度 |
経営安定合理化資金融資制度 |
起業家支援資金融資制度 | |
融 資 対象者 |
小規模事業者で、次の各号に該当する者 ア. 市外(県内)も含めて1年以上同一事業を引続き経営し、市内でその事業を経営していること又は経営しようとしていること。 イ. 申込時において、保証協会の保証残高がないこと。 ウ. 申込前1年間に納期の到来した当事業経営にかかる市民税の所得割(法人の場合は法人税割)(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による障害者控除額、老年者控除額又は寡婦控除額を控除されたことにより、所得割の税額がなくなった者である場合は均等割、法人である場合は法人税割)を納付していること。
( 保証対象業種に限る )
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中小企業者及びその協同組合等で、次のいずれかに該当する者 ア. 市内で6ヶ月以上同一事業を引続き経営していること。 イ. 市外も含めて1年以上同一事業を引続き経営し、市内でその事業を経営していること。 ウ. 市外で1年以上同一事業を引続き経営し、市内でその事業を経営しようとしていること。
( 保証対象業種に限る)
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新規に開業しようとする者で、次のア又はイのいずれかに該当し、ウの要件すべてを満たす者 事業を営んでいない個人であって、概ね6ヶ月以上前から形成された借入金額と同額以上の自己資金を有し、かつ、個人で1か月以内に又新たに会社を設立して2ヶ月以内に市内で事業を開始しようとする具体的な計画を有する者(開業して6ヶ月未満の者を含む。) 県内に主たる事業所を有し、1年以上同一 その他の要件 ② 保証協会の保証により開業資金の調達をしていない者。 ③ 開業しようとする事業に着手していることが明らかである者。又は着手することが確実と見込まれる者。 ④ 上記アの場合において、要綱第3条第1項第3号の市税については、給与にかかる市民税と読み替え、これを滞納していないこと。なお、上記イの場合において市外に主たる事業所を有する中小企業者である会社が市内に新たに会社を設立しようとするときは、同号の市民税については、当該会社の納税地の市民税と読み替え、これを滞納していないこと。
( 保証対象業種であること )
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資金使途 |
運転資金及び設備資金 |
運転資金及び設備資金 |
開業に必要な運転資金及び設備資金 |
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限度額 |
500万円 |
1,000万円 |
500万円 |
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期間 |
7年以内(1年据置を含める) |
7年以内(1年据置を含める) | 7年以内(1年据置を含める) | |
利率 |
年利1.60% |
年利1.90% | 年利1.90% | |
保証人 |
不要 |
保証協会及び取扱金融機関の定めるところによる。 | 不要 ただし、法人企業にあっては、当該法人企業の代表者(代表者が複数の場合は全員)の連帯保証を必要とする。 |
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担保 |
不 要
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保証協会及び 取扱金融機関の定めるところによる。 | 不 要 |
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