高砂市中小企業融資あっせん制度
運転・設備資金融資
申込者資格
- 市内に住所または主たる事業所があり、引き続いて1か年以上同一事業を営み、市税を滞納してない者。
- 兵庫県信用保証協会の保証対象事業を営んでいる者。
- 前にご利用になられた融資額が限度額に満たない場合は、限度額内で申込みできます。また、限度額を超える場合には、前に受けられた融資額の3分の2以上を返済しており、なおかつ残額を一括返済していただければ改めて融資を受けることができます。
資金使途
【運転資金】
商品原材料等の仕入資金・買掛金・未払金・支払手形決済資金・下請工賃等支払金・人件費および諸経費の支払
【設備資金】
事務所・営業所・工場・店舗の建築等資金・機械設備・車両運搬具・船舶等・設備の増設・改良・補修等の資金等限度額運転・設備共に1000万円以内
(運転・設備併せて2000万円まで融資を受けることが出来ます。)融資期間運転資金・・・60か月以内(据置12か月以内)
設備資金・・・60か月以内(据置6か月以内)
ただし、600万円を超えて貸付するものについては84か月以内年利 (固定)1.6%返済方法原則として均等分割返済連帯保証人連帯保証人については保証協会の定めるところによります。信用保証料兵庫県信用保証協会の保証付となります。
運転資金については全額、設備資金については半額市が負担します。
無担保・無保証人資金融資
申込者資格
- 市内に住所または主たる事業所があり、引き続いて1か年以上同一事業を営み、市税を滞納してない者。
- 兵庫県信用保証協会の保証対象事業を営んでいる者。
- 受付時点で兵庫県信用保証協会の保証残高が完済されていること。
- 常時使用する従業員が20人以下(商業サービス業の場合は5人以下)の法人又は個人。
- 個人及び法人の所得割が課税されている者。
- 法人の場合、代表者は保証人となる。
資金使途
【運転資金】
商品原材料等の仕入資金・買掛金・未払金・支払手形決済資金・下請工賃等支払金・人件費および諸経費の支払資金等
【設備資金】
事務所・営業所・工場・店舗の建築等資金・機械設備・車両運搬具・船舶等・設備の増設・改良・補修等の資金等 限度額1企業750万円以内
融資期間60か月以内
(ただし、6か月以内の据置期間を置くことができる)
年利 (固定)1.5%返済方法原則として均等分割返済連帯保証人連帯保証人については保証協会の定めるところによります。
信用保証料•兵庫県信用保証協会の保証付とします。
•信用保証料については市が全額負担します。
●上記の詳細は、以下のお問合せ電話あるいはメールでお問合せください。
電話による無料相談は以下から
メールによるお問合せは以下から
電話によるお問合せ | 078-392-8277 (平日: 9:00 ~ 17:30) |
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E-mailによるお問合せ |
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FAXによるお問合せ | 078-392-8278 |
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岩﨑税理士事務所
神戸市中央区東町113-1-804
TEL : 078-392-8277
FAX : 078-392-8278
E-mail : hyogo@hyogo-yushi.com
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