兵庫県の経営者&起業予定者のための資金調達サポートセンター 岩崎税理士事務所 神戸市役所すぐ西隣 旧居留地にある税理士事務所

 

飲食店開業の準備に必要なものとは


飲食店開業の準備に必要なものとは、どのようなモノがあるのでしょうか。
 
飲食店開業の準備に必要なものとして、まず資金の調達・準備があります。飲食店に限らず、お店などの開業時にはお金が必要です。自己資金だけで飲食店開業を行うことが出来るのであれば、それに越したことはありませんが、多くの飲食店開業希望者は借入金と自己資金を合わせて、開店資金を準備する事でしょう。
 
また、飲食店開業の準備に必要なものとして、食品衛生法に基づいて、飲食店開業手続きとして所轄の保険所に開業の届出申請をしなければなりません。申請後、許可がおりて初めて飲食店を開業させることができます。
 
飲食店開業手続きにおける書類上の手続きは各都道府県の保健所が担当しており、地域によって若干違う場合があるので、所轄の保健所に問い合わせをして、詳細をよく把握しておくことが大切です。
 
 

飲食店開業と開業届

 
 
飲食店開業の開業届けには、どのようなモノがあるのでしょうか。
 
飲食店などの営業許可は、販売場を管轄する保健所を経由して都道府県知事に申請します。オープン予定日の2~3週間前に手続きを済ませましょう。
 
また、許可の有効期限は5年間です。食品営業許可申請を行う際には、・施設の平面図、周辺の案内図・食品衛生責任者資格証明(食品衛生責任者講習会受講者)・水質検査成績表などの書類が必要になります。
 
また、その他にも、飲食店開業という事は事業主になるわけですから、税務署などへの届出が必要になります。飲食店開業などの開業届けは税務所に用紙があるので、書き込んで提出します。
 
認め印、身分証明書、印鑑証明、住民票、賃貸契約書などが必要になりますが、念のために開業届け提出の前に、税務署に前もって確認しておくのもよいでしょう。飲食店開業の際に、税務署に開業届けを提出することは必ず必要です。出さないと無断営業ということになりますので、注意が必要です。
 
このように飲食店で起業しようと考えた場合、開業届けを出すことが必要となってきます。起業をしたいと考えている方はたくさんいると思いますが、それぞれのケースで開業届けが必要になってくることはたくさんあります。ですので喫茶店に限らず企業をする場合は、どのような書類を市町村や都道府県に届けなければならないかを調べておく必要がありそうですね。

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