飲食店開業の方法とは
飲食店開業の方法とは、どのようなモノなのでしょうか。
飲食店開業の方法としては、食品衛生法の「食品営業許可」が必要です。この「食品営業許可」を受けるには、営業開始前に店の所在地を管轄する保健所へ「食品営業許可申請」を行います。
食品営業許可を受けるための条件はいろいろと有りますが、基本的な条件として、食品衛生責任者の資格を持った人を店に1人以上置くことと、都道府県ごとに定められた基準に合致した施設で、営業をすることの2つが挙げられます。
「食品衛生責任者」は、栄養士、調理師等の資格を持っていればなれますが、これらの資格がなくても、「食品衛生責任者養成講習」を受講すれば、資格を取得できます。また、施設などの基準に関しては、都道府県などによって、若干の違いがありますので、各都道府県の保健所での確認が必要です。
飲食店開業の資格は
飲食店開業の資格にはどのようなものがあるのでしょうか。飲食店といっても、食べ物の提供があることが殆どですから、調理師などの資格が必要だと思われがちですが、喫茶店開業などの場合には調理師の資格は必要ありません。
飲食店開業の際は、営業開始前に店の所在地を管轄する保健所へ「食品営業許可申請」を行います。そして、食品営業許可を受けるわけですが、飲食店開業をするために必要な、食品営業許可を受けるには、食品衛生責任者の資格を持った人を店舗に一人以上置くことが義務付けられています。
食品衛生責任者は、栄養士、調理師等の資格を持っていればなれますが、これらの資格がなくても、「食品衛生責任者養成講習」を受講すれば、資格を取得できます。この、「食品衛生責任者養成講習」は、都道府県知事等の指定を受けた「食品衛生協会」等が、年数回~月数回実施しています。
なお、受講資格に制限はありません。また、従業員も含めて、店舗の収容人員が30人以上の場合等には、消防法の規定により、「防火管理者」の資格を持っている人が必要です。
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